1993-04-14 第126回国会 衆議院 本会議 第20号
それから、選挙の予測の報道の問題に関しましては、公選法第一条に、「日本国憲法の精神に則り、」「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保しこというふうなことが書いてございます。これが基本でございますけれども、また同時に、報道、評論の自由は可能な限り保障すべきであるということも当然考えていき、この調和を図っていかなければいけないということでございます。
それから、選挙の予測の報道の問題に関しましては、公選法第一条に、「日本国憲法の精神に則り、」「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保しこというふうなことが書いてございます。これが基本でございますけれども、また同時に、報道、評論の自由は可能な限り保障すべきであるということも当然考えていき、この調和を図っていかなければいけないということでございます。
「諸国民との協和による成果」「を確保しこ「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」こう書いてあります。しかし、他国に全く依存しようというのではなく、続いて前文には「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」、こう書いてあります。
○政府委員(古市圭治君) ここの「高度な専門知識と技能を有する看護婦等を確保しこと、こう書いておるところは、准看よりも正看護婦と、こういうことを想定したわけではございません。どちらの資格にしても、現在の医学、医療の進歩というものに十分対応できるような知識、技能を持った看護職種を養成していかなかったらいけないということで、これは両方にわたっていることだと御理解いただければと思います。